「名ばかり管理職」
近年、企業の人件費抑制を背景に十分な権限や裁量もないのに管理職として扱われ過酷な長時間労働を強いられる現象をマスコミが「名ばかり管理職」として取り上げ世間の注目が非常に高まっております。 そのきっかけともなった日本マクドナルドの店長が未払い残業代と慰謝料を請求した事例では、東京地方裁判所は平成20年1月28日、日本マクドナルドに対し約750万円(未払い残業代約500万円など)の支払いを命じました。 これはマクドナルドの店長が、労働時間等の適用除外となる労働基準法上の管理監督者といえるかどうかが争点となった事例ですが、結果としてはマクドナルドの店長には管理監督者といえる条件が満たされていないと判断されました。本件は現在控訴中ですが、ここからの逆転はなかなか困難であるのではないかと思われます。 なぜなら、実際に管理監督者性を裁判で争った場合には、過去の判例に基づいた限定的な解釈が現在でも適用されているため、管理監督者性が肯定される場合というのはかなり厳格なものとなっており、会社の中でもごく一部の者にしか労働時間等の適用除外は認められないというのが現状であるからです。マクドナルドの判決も、この行政解釈と同様の趣旨と観点に基づいて管理監督者性を判断したといえます。 労務リスクの観点からこうした事態を見た場合、訴えを提起した労働者に対して未払い残業代を支払わなければならないのはもちろんですが、事態はそれだけでは収まりません。なぜなら、労働者の中で1人でも未払い残業の請求が認められようものなら、同じ条件で働くその他の労働者に対しても同様に残業代を支払わなければならないということになるからです。またさらに、すでに会社を辞めた労働者からも未払い残業代を請求されれば一定の場合には残業代を支払う義務が生じます。特に会社を辞めた労働者については、現在働いている労働者に比べ会社に対する帰属意識が低い場合が多いため、その分労務リスクも高いといえます。 そして仮にこうした事態がマスコミなどで報じられた場合、社会的地位の喪失は多大なものとなります。顧客からの信頼、株価の下落、人材の確保が困難になるなど様々な弊害をもたらし計り知れない損害を被ることにもなりかねません。 マクドナルドでは「名ばかり管理職」の問題に対し、今後店長に対しても残業代を支払うという新制度を導入した上で、代わりに店長に対する資格手当の廃止および役職手当を半減させるといった措置を講じ、実質的にはその手当削減分が残業代に充当されるといった形になっているようです。また、日本マクドナルドの原田泳幸会長兼社長は今回の新制度の導入と裁判の結果とは関係がないとし、過去の残業代の支払いは拒否するという考えを示しました。そしてさらに、こうした事態について世の中の「名ばかり管理職」とマクドナルドが同一視されることを残念に思うと述べております。 ともあれ事態がさらに悪化するまでに事前にこうした対策をとったことは賢明な判断であると思われます。マクドナルドのほかにもセブンイレブンや洋服の青山、AOKI、すかいらーくなど様々な会社が現在においてこうした事態に対する対策を講じております。 労務リスクについては事前に予防することが最善の策ではありますが、万一現在こういったリスクを抱えている場合には手遅れになる前にできる限り早く対策を講じることが必要であると思われます。
株式会社大江戸コンサルタント 代表取締役 仲藤 和弘