ホーム 記事を読む ツールを使う IPOを学ぶ 転職・求人 会員登録
株式公開のメリット・デメリットはこちら
■IPO質問集

金融商品取引法関係

証券取引所関係
IPO関係
作成書類関係
株主総会関係
役員・コンプライアンス関係
資本政策関係
財務会計・管理会計関係
その他



株主総会関係

臨時株主総会を急遽開催することとなりました。基準日の公告をするとスケジュールがタイトになるので省略をしたいのですが、審査上問題がありますか?
定時株主総会開催までのスケジュールを教えてください。
資本政策において、議決権の3分の2、2分の1、3分の1がメルクマールとされますが、決議事項の内容次第で確保しなければならない議決権の数はどの程度変わるのでしょうか。
招集通知の発送は定款で1週間前となっていますが、これは株主総会開催日の前日を1日目とした上でそこから7日前が発送期限という理解でよいのでしょうか。

Q:臨時株主総会を急遽開催することとなりました。基準日の公告をするとスケジュールがタイトになるので省略をしたいのですが、審査上問題がありますか?

A:臨時株主総会を開催するに際して、基準日を定めて、当該基準日の2週間前までに基準日に関する公告を行う必要があります(会社法124条3項)。公告を欠いた臨時株主総会は、全員出席株主総会でなければ、総会決議取消しの訴え(会社法831条)を起こされかねないことから、審査上問題があるといわざるを得ません。

なお、定時株主総会については、定款に基準日を定めておくのが通常なので、その場合基準日の公告は不要となります(会社法124条3項但書)。

Q:定時株主総会開催までのスケジュールを教えてください。

A:定時株主総会は事業年度の末日から3ヶ月以内に開催する必要があります(会社法124条2項)。そして、株主総会の日の2週間前に招集通知を発送しなければなりません(会社法299条1項)。ただし、招集通知の発送期限については次のような例外もあります(この例外は株主総会に出席しない株主に書面決議・電磁的方法による決議を認める場合には適用されません)。
・公開会社でない株式会社・・・1週間前までに発送
・公開会社でない株式会社で、取締役会設置会社以外の株式会社が、1週間を下回る期間を定款で定めた場合・・・当該下回る期間
なお、株主全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに開催することもできます。

この招集通知には、会社の機関設置状況に応じて、次のものを添付する必要があります。
・取締役会設置会社・・・計算書類と事業報告
・監査役設置会社・・・監査役の監査報告
・会計監査人設置会社・・会計監査人の会計監査報告

なお、招集通知は電磁的方法により提供することも認められています。

決算の締め、監査人対応、税金計算等を考慮すると、大会社はもちろん、そうでない会社であっても法人税の申告期限の延長をしておいた方が望ましいといえます。

Q:資本政策において、議決権の3分の2、2分の1、3分の1がメルクマールとされますが、決議事項の内容次第で確保しなければならない議決権の数はどの程度変わるのでしょうか。

A:株主総会の決議は、通常であれば、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行います(会社法309条1項:定款に別段の定めがあれば別)。
もっとも、
決議事項の内容によってはその決議のための要件が異なってきますので、それらをまとめて表にしてみました。ベンチャーキャピタルからの出資を受け入れる場合は、どこまで許容できるのかを慎重に考慮する必要があります。なお、自己株式には議決権がない(会社法308条2項)ことに注意してください。

決議等に必要な要件
株主のできること
会社法上の根拠条文

100%!

すべての株主の同意が必要

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の損害賠償責任免除424条
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として会社法107条1項3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止する ものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)

<会社法107条1項3号に掲げる事項>
・その発行する全部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること(いわゆる取得条項付株式)。
110条
頭数要件4分の3

総株主の過半数(*1)で、かつ、総株主の議決権の4分の3以上(*1)の賛成が必要
公開会社でない株式会社が、次の権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定める場合の定款変更(当該定款の定めを廃止するものは除きます)

・剰余金の配当を受ける権利
・残余財産の分配を受ける権利
・株主総会における議決権
309条4項及び109条2項

頭数要件3分の2

当該株主総会において議決権を行使することができる株主の過半数(*1)で、かつ、当該株主の議決権の3分の2以上(*1)の賛成が必要

その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更309条3項1号
会社法783条1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開 会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条3項に規定する譲渡制限株式等をいう)である場合における当該株主総会に限ります)309条3項2号
会社法804条1項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限ります)309条3項3号

定足数+3分の2

当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(*2)を有する株主が出席して(定足数)、その議決権の3分の2(*1)以上の賛成が必要(*3)

譲渡制限株式の会社又は指定買取人による買取309条2項1号及び140条2項並びに5項
特定の株主からの合意による自己株式の有償取得309条2項2号及び156条1項
全部取得条項付種類株式の取得309条2項3号及び171条1項
譲渡制限株式の相続人等への売渡しの請求309条2項3号及び175条1項
株式の併合309条2項4号及び180条2項
<公開会社以外の株式会社(*4)>
募集株式に関する次の事項の決定(*5)
一号 募集株式の数
二号 募集株式の払込金額又はその算定方法
三号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四号 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五号 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
309条2項5号及び199条2項
募集株式の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合(*6)309条2項5号及び202条3項4号
募集株式が譲渡制限株式の場合に、募集株式の申込者の中から割当を受ける者とその者に割り当てる数の決定(*7)309条2項5号及び204条2項
<公開会社以外の株式会社(*4)>
募集新株予約権に関する次の事項の決定(*8)
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日(割当日)
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、会社法676条各号に掲げる事項
七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての会社法118条1項、777条1項、787条1項又は808条1項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
309条2項6号及び238条2項
募集新株予約権の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合(*9)309条2項6号及び241条3項4号
募集新株予約権が次の事項に該当する場合に、募集新株予約権の申込者の中から割当を受ける者とその者に割り当てる数の決定(*7)
一 募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合
二 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権(新株予約権であって、譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるもの)である場合
309条2項6号及び243条2項
監査役又は累積投票で選任された取締役を解任する場合309条2項7号及び339条1項
役員等の責任の一部免除309条2項8号及び425条1項

減資。ただし、
・定時総会で会社法447条1項各号の事項を決議すること
・減少する資本金の額が欠損の額を超えないこと
の2つに該当すれば、通常決議でOK

309条2項9号及び447条1項
現物配当。ただし、
株主に対して金銭分配請求権を与えた場合
は、通常決議でOK
309条2項10号及び454条4項
定款の変更
309条2項11号及び466条
・事業の全部の譲渡
・事業の重要な一部(総資産の5分の1超)の譲渡
・他の会社の事業の全部の譲受け
・事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
・一定の要件をみたす、いわゆる事後設立
309条2項11号及び467条1項
解散309条2項11号及び471条1項3号
組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転309条2項12号
2分の1超の賛成が必要

議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数:*10)、出席した当該株主の議決権の2分の1の賛成が必要(*12)
計算書類の承認(*11)438条2項及び309条1項
取締役・監査役・会計参与の選任 329条1項及び309条1項
取締役・監査役・会計参与の解任(*13) 339条1項及び309条1項
会計監査人の選任329条1項及び309条1項
会計監査人の解任339条1項及び309条1項
取締役・監査役の報酬361条1項及び309条1項
会計参与の報酬379条1項及び309条1項
準備金の減少(*14)448条1項及び309条1項
剰余金を減少し、資本金や準備金の額を増加450条1項・451条2項及び309条1項
損失の処理、任意積立金の積立て、剰余金の配当(*15)等剰余金の処分452条・454条1項及び309条1項

*1: これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合となります。
*2: 定款を変更して、別な定めを置くこともできます(ただし、引き下げる場合は3分の1が限度)。
*3: さらに、一定の数以上の株主の賛成(例えば、1,000人以上の株主の賛成)を必要とする等の要件を定款で定めることも可能です。
*4:公開会社においては株主総会ではなく取締役会で決定することになります(会社法201条1項・240条1項)。
*5: 株主総会の決議(決議等に必要な要件は同じです)で、募集事項の決定を取締役に委任することができます(会社法200条1項)。その場合、株主総会では募集株式の数の上限と払込金額の下限を決定する必要があります(会社法200条1項)。また、委任の決議は決議の日から1年以内の募集についてのみ有効となります(会社法200条3項)。
*6:定款で取締役(取締役会を設置していない会社)や取締役会(取締役会設置会社)の決定によって定めることができるとすることも可能(会社法202条3項1号・2号)。また、そもそも公開会社であれば、定款の記載がなくとも取締役会の決議でOK(会社法202条3項3号)。
*7:取締役会設置会社の場合、株主総会の決議は不要で、取締役会の決議でOKとなります。また、定款に別段の定めを置くことができます。
*8:株主総会の決議(決議等に必要な要件は同じです)で、募集事項の決定を取締役に委任することができます(会社法239条1項)。その場合、株主総会では次の事項を決定する必要があります(会社法239条1項)。
一 その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の内容及び数の上限
二 前号の募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額の下限
また、委任の決議は決議の日から1年以内の募集についてのみ有効となります(会社法239条3項)。
*9:定款で取締役(取締役会を設置していない会社)や取締役会(取締役会設置会社)の決定によって定めることができるとすることも可能(会社法241条3項1号・2号)。また、そもそも公開会社であれば、定款の記載がなくとも取締役会の決議でOK(会社法241条3項3号)。
*10: 定款を変更して、別な定めを置くこともできます(ただし、役員の選解任に関しては3分の1までの引き下げが限度(会社法341条))。
*11:会計監査人設置会社で、会計監査人の適正意見が表明されている等承認特則に関する要件を満たした場合は、株主総会での承認は不要となり、単に報告すれば足りることとなります(会社法439条)。
*12: 定款を変更して、別な定めを置くこともできます(ただし、役員の選解任に関しては過半数を下回る定めはできません(会社法341条))。
*13:監査役又は累積投票で選任された取締役を解任する場合は3分の2の賛成が必要です(会社法309条2項7号及び339条1項)。
*14:株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生 ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける場合は 、株主総会の決議ではなく、取締役会の決議(取締役会設置会社の場合。非設置であれば取締役の決定)でOK(会社法448条3項)。
*15:中間配当は取締役会でOKです。株主に対して金銭分配請求権を与えない現物配当は3分の2の賛成が必要です(会社法309条2項10号)。
なお、会計監査人設置会社であり、監査役会を設置しており、取締役の任期を1年としている会社であれば、定款で定めることで、剰余金の配当等を取締役会で決定することができます(会社法459条1項)。


また、株主の有する権利の内容が所有期間や議決権比率等で異なってくることにも留意が必要です。

請求等に必要な要件
株主のできること
会社法上の根拠条文
総株主の議決権の3%以上(*1)を6ヶ月前より引き続き(*2)有する株主
株主総会の招集請求権297条1項
総株主(*3)の議決権の3%以上(*1)を有する株主
または
発行済株式(自己株式を除く)の3%以上(*1)を有する株主
帳簿閲覧請求権433条1項
総株主の議決権の1%以上(*1)または300個以上(*4)の議決権を6ヶ月前より引き続き(*2)有する株主(*5)株主総会における議題提案権(*6)303条
株主総会において株主が議案を提出する場合に、当該議案の要領を株主に通知することの請求(*6) 305条
6ヶ月前より引き続き(*2)株式を有する株主株主代表訴訟の提起847条
取締役の違法行為差止請求権360条

*1: 定款を変更して、これを下回る割合とすることもできます。
*2: 定款を変更して、これを下回る割合とすることもできます。なお、公開会社でなければ6ヶ月間の期間は不要となります。
*3: 株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除きます。
*4:定款を変更して、これを下回る数とすることもできます。
*5:取締役会設置会社の場合の規定です。取締役会設置会社でなければ、6ヶ月間の期間や議決権比率等の要件は不要となります。
*6:株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)前までにする請求する必要があります。

 


Q:招集通知の発送は定款で1週間前となっていますが、これは株主総会開催日の前日を1日目とした上でそこから7日前という理解でよいのでしょうか。

A:回答は会員ページに掲載しております。

 

Powered by 株式会社上場ドットコム,Copyright(C) Jyoujyou.com, Limited ,2006, All rights reserved.