四半期財規案と内部統制府令案が公表
金融庁は5月17日、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案」を公表した。金融庁では6月18日まで、パブリックコメントを求めている。 これは、金融商品取引法の施行により新設されることとなった「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」 、「確認書制度」等の実施に向けて、関係する内閣府令の新設及び改正を行うためのもの。開示府令が改正され四半期報告書の内容が定まると共に、「四半期連結財規」と「四半期財規」が新設され四半期財務諸表の表示面での基準も整備された。有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記等については、前期と比べて著増減がある場合にだけ注記すればよい等簡素化が図られたものとなっている。もっとも、著増減の有無自体を社内で確認するとともに、監査人のレビューを受けるためには、内部管理資料としてデリバティブや有価証券の時価情報に関する資料を作成せざるを得ないことから、作成側の手間はほとんど変わらないといえよ う。 また、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(内部統制府令)」が新設され、内部統制報告書の様式案が示されている。これによると、主な記載事項としては ア 代表者の役職氏名等 イ 財務報告に係る内部統制の基本的枠組み ウ 内部統制の評価の範囲、基準日及び評価手続 エ 評価結果 オ 付記事項(期末日後に、重要な欠陥を是正するために実施した措置がある場合には、その内容等) とされている。 なお、代表者の役職氏名のほか、会社が、財務報告に関し、代表者に準じる責任を有する者として、最高財務責任者を定めている場合には、当該者の役職氏名等も記載が必要になるのは既報の通り。ただの経理部長とCFOとでは責任が大きく異なることは要注意だ。 その他、有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項その他の確認書の記載事項及び様式案も示されている。こちらについてもCFOの扱いは内部統制報告書と同様。 また、企業会計基準委員会(ASBJ)から 公表された「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準」の実施に伴い、財務諸表等規則などの内閣府令改正案もあわせて公表されている。