営業マンにも時間外賃金が必要?
「営業マンには残業代を支払わなくてよい。」と思い込んでいる経営者も見受けられるが、それは、必ずしも正しいとは言えない。たしかに、事業場外で労働する者については「所定労働時間(または一定の時間外労働を含む時間)を労働したものとみなす」(労基法38条の2)とされているので、実際に何時間働くかは労働者の裁量に任されるのだが、その"みなし労働時間制"が適用されるためには以下の要件を満たさなければならない。 このニュースは会員コンテンツです。続きはこちら。