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管理職にも残業代?

 労働基準法はその第41条で「管理監督者」については労働時間の規定を適用しないこととしている。労働時間の規定を適用しない以上は"残業"という概念が無いので、"残業代"も発生しないことになる。

 しかし、ここでいう「管理監督者」は「経営者と一体的な立場にある者」とされていることには注意を要する。具体的には「取締役」・「部長」・「支店長」等がこれに該当するが、名称ではなく実態で判断され、以下の3点が判断基準となる。
1)経営方針の
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