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経産省、個人情報保護ガイドラインを改正

 経済産業省は2月29日、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の一部改正を公表した(施行は3月1日より)。

 今回の改正により、委託先、再委託先に対する委託元の監督責任のあり方が、具体的に明記されている。たとえば、「委託先において実施される個人データの安全管理措置が、委託する当該業務内容に応じて、少なくとも法第20条で求められる安全管理措置と同等であることを、合理的に確認すること」や「委託先の評価を適宜実施すること」が望ましいとされている。

 また、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行っていない場合に該当するケースとして、「契約の中に、委託元は委託先による再委託の実施状況を把握することが盛り込まれているにもかかわらず、委託先に対して再委託に関する報告を求めるなどの必要な措置を行わなかった結果、委託元の認知しない再委託が行われ、その再委託先が個人データを漏えいした場合」が、新たに例示されている。個人情報を委託する場合、契約内容だけでなく、その運用実態も問われているといえよう。


 

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