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特許法と著作権法によるソフトウェア保護の違い

 ソフトウェアは、主に特許法及び著作権法で保護されるが、保護の内容は、互いに異なる。従って、ソフトウェアに関する一定の他人の行為について、特許法では差止請求や損害賠償請求ができるが、著作権法では何の救済も受けられない場合や、その逆の場合が起こり得るため、どちらか一方の保護で十分、と安心することはできない。

 特許法の保護対象が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(技術的アイデア)であるのに対し、著作権法は、
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