大証、反社排除に向け規則改正
大阪証券取引所は本日(5月12日)より、反社会的勢力排除に向けて改正された上場審査基準や上場廃止基準を施行する。 まず、上場会社に対しては、各社が定める企業行動規範に示された反社会的勢力排除に向けた体制整備等において、不備が認められた場合、公表の措置を受けた後、2年以内に再度上記不備が認められたときは警告を行うとしている。警告を受けてから、2年以内に再度警告を受けた場合には、上場廃止基準に該当することとなる。 一方、上場審査基準においても、反社会的勢力排除に向けての従来の取り扱いを規則上明確化することとなった。 その他、「実質的存続性の喪失(不適当な合併等)」の審査に際して、幹事証券から反社会的勢力との関係についての確認書を徴求する等の改正も行われている。