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基準期間がなくても納税義務は免除されない?

 消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられている。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となる。

 しかし、
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