平成20年3月期版有報作成留意事項が公表
金融庁は5月15日、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成20年3月期版)」を公表した。 今回の留意事項は次の四点。 (1) 財務諸表等規則等の改正(関連当事者の範囲の拡大、取引等に関する注記の拡大) (2) 昨年3月期有報重点審査結果で多数の会社が不十分な開示となった項目 (3) 開示対象特別目的会社に係る注記 (4) 代表者による適正性の確認書 上場準備会社でもTの部作成に際しては、上の留意事項に留意する必要がある。特に、(2)については上場準備会社でも間違いが多いところ。配当政策、コーポレートガバナンスの状況の記載に関して、「記載上の注意」を一つ一つ確認していく必要がある。 その他、20年4月1日以後開始する事業年度に係る財務計算に関する書類又は内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動があった場合に臨時報告書を提出する旨の改正があった点についても、参考事項として掲げられている。