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歩合給も割増賃金の算定対象になる?

 法定労働時間を超える労働には割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条)ことは今さら説明するまでもないだろうが、「歩合給」もその割増賃金の算定基礎となることは意外に見落とされがちだ。

 割増賃金の算定に用いる「通常の労働時間の賃金」は、
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