社外役員の兼任情報、どう入手する?
上場準備会社の事業報告で散見されるミスが社外役員の兼任情報の開示ミスだ。 事業報告では、会社役員に関する事項として、 ・会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるかどうか ・会社役員の兼職の状況 等を開示する必要がある。 さらに、当該役員が社外役員であれば、 ・社外役員が他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員等又は使用人であるときは、その事実及び当該株式会社と当該他の会社との関係 ・社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実 まで開示する必要がある。 もちろん、これらの事項については、あくまで重要なものだけ開示すれば足りる。 さて、上場準備会社の事業報告では社外役員の兼任に関する開示が行われていないケースが散見される。それらの会社の多くは、公開会社でないため開示しなかった(会社法施行規則119条)というのが理由であろう。しかし、株式会社の会社役員に関する事項という欄を設けて、社内役員の兼任の情報を開示しておきながら、社外役員の兼任情報について一切開示していない会社は、任意開示項目を選択した結果というより、そもそも兼任の事実をつかんでいなかったという点が原因にあるといえそうだ。 確かに、社外役員とのコミュニケーションは不足しがちなのが実情であり、他社の社外役員等を兼務しているかどうかまでは把握できていないことが多い。しかし、重要かどうかの判断をするためにも、網羅的に情報を把握しておく必要があることはいうまでもない。 そこで、役に立つのが、・・・
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