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No.1表示や打ち消し表示、大丈夫ですか?

 「顧客満足度No.1」、「日本一の実績」といった、いわゆるNo.1表示をうたう広告や商品(サービス)解説を見かけることが少なくない。また、特価の下に小さい文字で「ただし、●●の場合に限ります。」といった打ち消し表示を目にすることも少なくない。こういったNo.1表示や打ち消し表示は表示方法を誤ると景品表示法違反になる可能性があるだけに注意が必要だ。

 表示方法の参考になるのが、公正取引委員会が公表した「No.1表示に関する実態調査について」と「見にくい表示に関する実態調査について」だ。両者とも、具体的な事例を元に丁寧に解説されており、必見といえる。

 景品表示法遵守については引受審査等で問われるところである。排除命令や警告を受けると審査に大きな影響を与えかねないだけに、広告担当部門の自主チェックだけでなく内部監査部門等の継続的なチェックを心がけたいところだ。


 

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