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東証、議決権種類株式上場制度を整備

 東京証券取引所は6月26日に、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく業務規程等の一部改正について」を公表した。これによると、東証は有価証券上場規程を改正し、議決権種類株式の上場制度を整備することとなった。7月7日からの施行。

 今回の規程改正により、上場対象とされるのは、新規上場申請者の場合は
・ 無議決権株式
・ 議決権の多い株式と議決権の少ない株式を発行している会社による議決権の少ない株式(他に新規上場申請を行う銘柄がない場合に限る)
の2種類(既上場会社の場合は無議決権株式だけに限定される)。上場準備会社の資本政策の選択肢が増えることとなり、新興企業向け市場の活性化が期待される。期待が現実となるには、議決権で劣る株式を上場させつつ高成長を実現できた米国グーグル社のような企業をどれほど呼び込めるかが鍵となりそうだ。

 なお、「株主の権利を尊重しているかどうか」という観点から行われる実質審査に際しては、次に掲げる要件を全て満たす必要がある。

a
極めて小さい出資割合で会社を支配する状況が生じた場合に当該スキームが解消できる見込みのあること。
b
異なる種類の株主間で利害が対立する状況が生じた場合に、当該新規上場申請に係る内国株券等の株主が不当に害されないための保護の方策をとることができる状況にあると認められること。
c
当該新規上場申請に係る内国株券等の発行者が支配株主等との取引を行う際に、少数株主の保護の方策をとることができる見込みがあると認められること。
d
議決権の少ない株式の上場の場合は、議決権の多い株式について、その譲渡等が行われるときに議決権の少ない株式に転換される旨が定められていること。
e
剰余金配当に関して優先的内容を有している場合には、原則として、当該内国株券等の発行者が当該内国株券等に係る剰余金配当を行うに足りる利益を計上する見込みがあること。
f
その他株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと認められる状況にないこと。

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