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賃貸等不動産の時価開示案が公表

 企業会計基準委員会6月30日に、企業会計基準公開草案第31号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(案)」及び 企業会計基準適用指針公開草案第30号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」を公表した。これは、会計基準の国際的なコンバージェンスの一環として、賃貸不動産の時価開示を行うための会計基準案。8月20日までパブリック・コメントを募集している。

 本基準案でいう「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産のこと。将来、賃貸等不動産として使用する予定で開発中の不動産なども含まれるが、物品の製造・販売、サービス提供、経営管理に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれないことになる。もし、本社の一部を賃貸している場合は、その一部分が賃貸等不動産に含められることとなる。

 公開草案では、賃貸等不動産を保有している場合には、次の事項の注記を求めている。
(1) 賃貸等不動産の概要
(2) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
(3) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
(4) 賃貸等不動産に関する損益
なお、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は注記の省略が認められている。

 サブプライム問題以降、不動産ファンドに資金が回らなくなり、地価の上昇に歯止めがかかっている模様。7月1日に国税庁から公表された路線価でも地価のミニバブル終焉の様相が見られる。そのような中、賃貸等不動産の時価情報は投資家に有用な情報をもたらすといえそうだ。

 公開草案では、平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表からの適用を予定している(早期適用可)。


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