「支配株主」の判定が不可欠に
東京証券取引所は7月8日、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の記載要領の改訂を公表した。改正により、支配株主を有する会社は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において「支配株主等と取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」を記載することとなった。指針には「支配株主がその影響力を利用して、支配株主等を利する取引を行うことにより、会社ひいては少数株主を害することを防止することを目的とした、社内体制構築の方針、社内意思決定手続きや外部機関の利用等について具体的に記載」する必要がある。 さて、まず「支配株主」とは、・・・
このニュースは会員コンテンツです。続きはこちら。