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未使用有休の買い上げは違法

 労働基準法第39条に定める年次有給休暇(以下、「有休」)は、本来はその年度内に取得することが求められるものであるが、現実的には取得しきれないことも多いだろう。その場合に、「未使用の有休を買い上げてほしい」と申し出てくる従業員がいるかも知れないが、有休買い上げは違法なので、認められない。

 一見、労使双方が同意すれば誰も困ることではないので問題は無さそうにも思えるが、「有休を買い上げる」ということは、「有休を取得しない従業員に一定の対価を支払う」ということに等しい。そして、それは「有休を残した従業員と使った従業員とを差別する」ことに通じるので、法の趣旨に反するのだ。

 なお、退職時における未使用有休買い上げについては、
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