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会計士協会、コンフォートレター関係の改正を公表

 日本公認会計士協会は8月1日、監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から事務幹事証券会社への書簡について」及び「「監査人から事務幹事証券会社への書簡」要綱」を公表した。

 これは、いわゆるコンフォートレターについて規定していた旧「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」について、四半期報告制度への対応や事後変動の認識期間の見直しを図るとともに金融商品取引法に対応した用語の整理を行うための改正。あわせて、日本証券業協会と会計士協会の合意文書である「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱についても同様の趣旨で改正されている。今回公表された委員会報告等は平成20年9月1日以後提出されるコンフォートレターについて適用される。


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