ジャスダック、企業行動規範制定へ
ジャスダック証券取引所は8月25日、「信頼と活力ある新興市場の機能向上に向けたアクションプランについて」を公表した。今回公表されたアクションTによると、同取引所では今後、企業行動規範を制定するとともに、特設注意市場銘柄を新設し、信頼性向上に努めるとしている。 今年の11月に施行予定の企業行動規範には、 1 MSCB等について、原則として月間の行使数量が上場株式数の10%を超えないよう措置を講じる。 2 株主数が1,000 人未満の上場会社(*)においても、書面決議を義務化する。 3 会社法上の大会社以外の上場会社(*)においても、監査役会(又は委員会)及び会計監査人の設置を義務付ける。 4 会社法上の大会社以外の上場会社(*)においても、内部統制システムの整備についての決定を義務化する。 *:上場外国会社を除く。 といったあたりが盛り込まれる。 なお、施行後に新規上場する会社については、上記3・4については、上場後1年を経過した後からの適用となっている(経過措置)。もっとも、上場準備会社としては、上場後を意識した事前の取り組みが望ましいといえよう。 また、上場廃止に至らないまでも、内部管理体制等について改善を求める必要性が高いと認める会社については、今後新設する特設注意市場銘柄に指定し、投資者へ注意喚起する方針だ。特設注意市場銘柄に指定された会社は、当該指定から1年を経過するごとに、内部管理体制確認書の提出が必要となる。内部管理体制確認書の提出が3回に及び、かつ、当該確認書の内容等に引き続き問題が認められるときは、上場廃止となる。 ジャスダック証券取引所では、今回公表したアクションTに続き、種類株だけの上場も認め、NEO市場の対象業種を幅広いものとするといった内容のアクションUも、今後公表する予定だ。マーケットの活性化とベンチャー企業支援へ積極的に取り組む方針といえ、上場準備企業としても注目したいところだ。