タイムカード等は3年間の保存義務
毎月の給与計算が終わった時点で、“使用済み”のタイムカードを廃棄してしまってはいないだろうか。もしかしたら「給与計算のための集計データ」をもって「電磁的記録による保存(e-文書法3条)」であるかと誤解している人もいるかも知れないが、“集計”したデータは、スキャナーで取り込んだ画像データのような加工されないものとは異なり、原本に代わるものとは認められない。 タイムカードは、・・・
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