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販売用不動産の評価の監査委員会報告案公表

 日本公認会計士協会は12月24日、監査委員会報告第69号「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表した。

 今回の改正は、平成18年7月に公表された企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」に対応するためのもの。同会計基準では、通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする旨の規定がおかれている。そのため、従来のような原価法と低価法の選択適用は認められておらず、また、「原価法適用時でも、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とする」といった強制評価減の手法も、適用する前提を失うこととなった。

 しかし、
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