平成27年度税制改正に伴い、電子帳簿保存が便利になった。従来、スキャナ保存を行うことができる書類に関して従来定められていた「3万円未満」という金額基準がなくなり、すべての契約書、領収書等についてのスキャナ保存が可能となったからだ。平成27年9月30日以後に申請し、税務署長の承認が下りた会社に適用される。
スキャナ保存した後は、税法上は原本の破棄も可能だ。そうなると、困るのが・・・
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