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事業報告の記載事項
事業報告の記載事項は次の通りです。
一 当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)
二 会社法348条3項4号、362条4項6号並びに416条1項1号ロ及びホに規定する体制の整備(
取締役
(委員会設置会社の場合執行役)
の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
)についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容
当該株式会社が公開会社であれば次の事項も加わります。
一 株式会社の
現況
に関する事項(会社法施行規則120条)
一 当該事業年度の末日における主要な事業内容
二 当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況
三 当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額
四 当該事業年度における事業の経過及びその成果
五 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 資金調達
ロ 設備投資
ハ 事業の譲渡
ニ 他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受け
ホ 他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分の取得又は新株予約権等
ヘ 吸収合併(会社以外の者との合併(当該合併後当該株式会社が存続するものに限る。)を含む。) 又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
六 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない株式会社にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
七 重要な親会社及び子会社の状況
八 対処すべき課題
九 前各号に掲げるもののほか、当該株式会社の現況に関する重要な事項
二 株式会社の
会社役員
(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものであって、当該事業年度の末日までに退任したものを含む)に関する事項(会社法施行規則121条)
一 会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
二 会社役員の地位及び担当
三 会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
四 当該事業年度に係る取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該会社役員ごとの報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の総額)
五 当該事業年度に係る各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要(委員会設置会社以外の株式会社にあっては省略可)
六 当該事業年度中に辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
イ 当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
ロ 会社法345条1項(同条4項において準用する場合を含む。)の意見があったときは、その意見の内容
ハ 会社法345条2項(同条4項において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
七 当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況(第三号に掲げる事項を除く。)
八 監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
九 前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員(当該事業年度の末日後に就任したものを含む。)に関する重要な事項
(
社外役員がある場合
はさらに次の事項の記載も必要:会社法施行規則124条)
一 社外役員が他の会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社法598条1項の職務を行うべき者(他の会社が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの。第三号において同じ。)又は使用人であるときは、その事実及び当該株式会社と当該他の会社との関係(重要でないものを除く。)
二 社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実(重要でないものを除く。)
三 社外役員が当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは会社法598条1項の職務を行うべき者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族 その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実
四 各社外役員の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)
イ 取締役会への出席の状況
ロ 取締役会における発言の状況
ハ 当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)
ニ 当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当 該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないも のを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の 発生後の対応として行った行為の概要
五 社外役員と当該株式会社との間で会社法427条1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講 じている場合にあっては、その内容を含む。)
六 社外役員の当該事業年度に係る報酬等の総額(社外役員の全部又は一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該社外役員ごとの報酬等の額及びその他の社外役員の報酬等の総額)
七 社外役員が当該株式会社の親会社又は当該親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)から当該事業年度において役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けているときは、当該財産上の利益の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)
八 社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容
三 株式会社の
株式
に関する事項(会社法施行規則122条)
一 当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数の10分の1以上の数の株式を有する株主の氏名又は名称及び当該株主の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項
四 株式会社の
新株予約権
等に関する事項(会社法施行規則123条)
一 当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員が当該株式会社の新株予約権等を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び新株予約権等を有する者の人数
イ 当該株式会社の取締役(社外役員を除き、執行役を含む。)
ロ 当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。)
ハ 当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の会社役員
二 当該事業年度中に次に掲げる者に対して当該株式会社が交付した新株予約権等があるときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び交付した者の人数
イ 当該株式会社の使用人(当該株式会社の会社役員を兼ねている者を除く。)
ロ 当該株式会社の子会社の役員及び使用人(当該株式会社の会社役員又はイに掲げる者を兼ねている者を除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、当該株式会社の新株予約権等に関する重要な事項
会計参与設置会社の場合の特則
(会社法125条)
会計参与と当該株式会社との間で会社法427条1項の契約(責任限定契約)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
会計監査人設置会社の特則
一 会計監査人の氏名又は名称
二 当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
三 会計監査人に対して公認会計士法第二条第一項の業務以外の業務(非監査業務)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
四 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
五 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
六 会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
七 会計監査人と当該株式会社との間で会社法427条1項の契約(責任限定契約)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
八 株式会社が会社法444条3項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項
イ 当該株式会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払う べき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
ロ 当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(会社法又は金融商品取引法の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
九 当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 会社法340条3項の理由があるときは、その理由
ハ 会社法345条5項において準用する同条第1項の意見があったときは、その意見の内容
ニ 会社法345条5項において準用する同条第2項の理由があるときは、その理由
十 会社法459条1項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
株式会社の支配に関する基本方針
(会社法施行規則127条)
一 基本方針の内容
二 次に掲げる取組みの具体的な内容
イ 当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な 取組み
ロ 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
三 前号の取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の判断及びその判断に係る理由(当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)
イ 当該取組みが基本方針に沿うものであること。
ロ 当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
ハ 当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。
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