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ガバナンス関係

コーポレートガバナンス・コード 取締役 社外取締役
取締役会 監査役 監査役会
常勤監査役 社外監査役 取締役の報酬
監査役の報酬 監査等委員会設置会社 会計監査人
取締役の利益相反取引 取締役の競業避止義務 取締役会のみなし決議
特別利害関係者 執行役員 特定取締役
特定監査役 内部統制システム

コーポレートガバナンス・コード

上場会社のガバナンス向上を目的として設けられた原則で、73の原則(5つの基本原則、30の原則および38の補充原則)により構成されています(こちらを参照)。

本則市場に上場している上場企業には73の原則すべてが適用されます(東証の場合、マザーズ・JASDAQに上場している上場企業に適用されるのは5つの基本原則のみ)。そして、証券取引所に提出するコーポレート・ガバナンス報告書で、「それらの原則をコンプライ(遵守)しているかどうか」「コンプライしていない場合はその理由」をエクスプレイン(説明)しなければなりません。

取締役

取締役の定義は、取締役会設置会社とそうでない会社とで異なります。

取締役会設置会社では、取締役(3人以上必要です。会社法331条4項)とは、取締役会の構成員を指します。そして、重要な業務執行の決定は取締役会が行います(会社法362条2項1号)。実際に会社の業務の執行を行うのは、
・代表取締役
・代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選任されたもの
となります(会社法363条1項)。

一方、 取締役会設置会社でない会社においては、取締役が株式会社の業務を執行(会社法348条1項)するとともに、会社を代表(会社法349条1項)します。なお、そのような会社においては、取締役は1人でもOKですし、複数の取締役がいる場合には株式会社の業務は取締役の過半数をもって決定することとなります(定款に別段の定めがあれば、それに従います。会社法348条2項)。

取締役会の設置・非設置にかかわらず、取締役の選任は株主総会の決議が必要となります(会社法329条)。 任期は通常は2年ですが、定款または株主総会の決議によって、その任期を短縮することができます。また、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く)においては、定款で最高10年まで伸張することもできます。

社外取締役

株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものを言います(会社法2条15号)。
・当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」)でなく、かつ、その就任の前10年間当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
・その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社またはその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)または監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与または監査役への就任の前10年間当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
・当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る)または親会社等の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の使用人でないこと。
・当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社およびその子会社を除く)の業務執行取締役等でないこと。
・当該株式会社の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の重要な使用人または親会社等(自然人であるものに限る)の配偶者または2親等内の親族でないこと。

社内の従業員が昇進して取締役に就任するケースにおいては、代表取締役や他の取締役がその選任に深く関わっていることが多く、そのような経緯を鑑みると、社内取締役に代表取締役や他の取締役の監督を求めても、実効性を期待しづらい面があることは否定できません。そこで、2014年の会社法改正により、事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る)であって金融商品取引法24条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が社外取締役を置いていない場合には、取締役は、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業報告の内容に含める(会社法施行規則74条の2)とともに、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明(会社法327条の2)することが求められるようになりました。「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明は非常に困難であることから、上場会社の多くで社外取締役を選任する動きが強まりました。

取締役会

会社法においては、取締役会を設置するかどうか、選択することができます。取締役会の設置を選択した会社を取締役会設置会社といいます。下記の会社では、取締役会を必ず設置しなければなりません(会社法327条) 。
・公開会社
・監査役会設置会社
・監査等委員会設置会社
・指名委員会等設置会社

取締役会の職務は次の通りです(会社法362条2項)。
・会社の業務執行の決定
・取締役の職務の執行の監督
・代表取締役の選定および解職

なお、監査役設置会社の取締役会は、次に掲げる事項を取締役に委任することができません(監査等委員会設置会社の場合、取締役の過半数が社外取締役であれば、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができます)。
・重要な財産の処分および譲受け
・多額の借財
・支配人その他の重要な使用人の選任および解任
・支店その他の重要な組織の設置、変更および廃止
・会社法676条1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
・内部統制システムの構築の基本方針(取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備)
・会社法426条1項の規定による定款の定めに基づく会社法423条1項の責任の免除
・その他重要な業務執行の決定

監査役

取締役の職務の執行を監査するのが監査役です。取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く)では、必ず監査役を置かなければなりません(会社法327条2項)。監査役は株主総会の決議で選任されます。任期は通常4年ですが、公開会社でない株式会社においては、定款によって任期を最高10年まで伸張できます。

監査役の権限は大きく業務監査権限と会計監査権限とに分かれます。監査役は、両方の権限を有するのが原則です(会社法381条)。もっとも、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)は、定款で定めることを条件に、例外的に会計監査権限だけに限定することができます。なお、 業務監査権限がある監査役は取締役会に出席する必要があります(会社法383条1項)。

なお、監査役は、株式会社もしくはその子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人または当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)もしくは執行役を兼ねることができません(会社法335条2項)。これは監査役の独立性を確保するためです。

監査役会

大会社(公開会社でない会社および委員会設置会社を除く)においては、かならず監査役会を置く必要があります。監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役である必要があります(会社法335条3項)。また、常勤監査役も1人以上いる必要もあります(会社法390条3項)。

常勤監査役

監査役会設置会社では監査役の互選で常勤監査役を選任する必要があります(会社法390条3項)。ここでいう常勤の解釈については、いくつか学説がありますが、コンプライアンス確保の観点からは、他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中原則としてその会社の監査役の職務に専念する者を指すと考えるのが無難でしょう。

社外監査役

社外監査役とは株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがないものをいいます(会社法2条16号)。

取締役の報酬

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受け取る財産上の利益(これらを総称して「報酬等」といいます)は、監査役の報酬等と同様、定款に定めない限り株主総会の決議を経る必要があります(会社法361条1項)。なお、株主総会の決議は次の事項についての決議となります(会社法361条1項)。

一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

このうち、一については、旧商法の解釈および実務を踏襲し、取締役各々の額を確定するのではなく、取締役全員分を総額で決議する方法(具体的配分は代表取締役に委ねる)が通常採用されることかと思われます。公開会社で社外役員である社外取締役がいる場合、社外取締役の報酬は社外取締役以外の取締役と区別して議案に記載される必要があります(会社法施行規則82条3項)。

なお、取締役・監査役等役員に対する役員賞与は、発生した会計期間の費用として会計処理します。費用科目の相手勘定(未払分)は、毎年毎年役員賞与の額を決議し直す場合は、役員賞与引当金等の引当金として処理され、役員報酬と区別することなく一度確定した総額の範囲内である限り特に決議を求めない場合は、未払役員賞与等の未払費用として処理されることとなります。

また、有価証券届出書や有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」という欄で、取締役の報酬を開示することが求められています(報酬等の額は社外役員と社外ではない取締役に分けた上での総額開示で十分とされています)。

監査役の報酬

監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受け取る財産上の利益(これらを総称して報酬等といいます)は、取締役の報酬等と同様、定款に定めない限り株主総会の決議を経る必要があります(会社法387条1項)。

また、有価証券届出書や有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」という欄で、取締役の報酬等と区別して監査役の報酬等を開示しなければなりません(報酬等の額は社外役員と社外ではない監査役に分けた上での総額開示で十分とされています)。

監査等委員会設置会社

3人以上の監査等委員である取締役で構成される監査等委員会(その過半数は社外取締役でなければなりません)を設置する株式会社を言います。2015年5月に施行された会社法で新設されました。

会計監査人

会計監査人とは株式会社の計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する会社法上の機関です(会社法396条1項)。会計監査人に就任できるのは公認会計士または監査法人だけです(会社法337条1項)。会計監査人は株主総会で選任されます(会社法329条1項)。任期は1年ですが、解任等の決議がない限りは再任されたものとみなされることとなります(会社法338条1項・2項)。

大会社においては、かならず会計監査人を置く必要があります(会社法328条1項・2項)。また、大会社でなくとも、会計監査人を任意で置くことも可能です。IPOを予定している会社のであれば、大会社でなくとも会計監査人を選任しておく方がコーポレートガバナンス確保により資するといえます。

取締役の利益相反取引

会社の製品を取締役が購入するような取引では、譲渡価格を巡って取締役と会社の思惑が異なります。このような取引を取締役の利益相反取引と言います。なぜなら、会社としては少しでも高い方が望ましいですし、取締役としては少しでも安い方が望ましいことから、会社と取締役の利益は相反する関係にあると言えるからです。

また、取締役の車を会社が買い取るようなケースも、取締役としては少しでも高く譲り渡したいと考え、会社としては少しでも安く譲り受けたいと考えることから、利益相反取引にあたります。

その他、会社から取締役が借金をしたり、取締役が銀行から借金をする際に会社が債務保証するケースも利益相反取引に該当します。

こういった利益相反取引を取締役に任せっきりにしてしまうと、会社は損額を蒙ってしまいかねません。そこで取締役会設置会社では、取引に先立ち取締役会の承認が必要になります(会社法365条1項)。また、取締役会の承認を受けた取締役は、取引後遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとなります(会社法365条2項)。取締役会非設置会社では、株主総会において、その取引に付き重要な事実を開示して、承認を受けなければなりません(会社法356条1項2号・3号)。

ベンチャー企業では取締役会の承認を経ずに利益相反取引が行われるケースがよく見受けられますが、明らかに会社法違反です。IPOを考える企業はもちろん、そうでない企業であっても、必要な事前承認を得ておかなければなりません。

取締役の競業避止義務

取締役が自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしてしまうと、客を奪い合うことになり、会社の利益を損なうことになります。そこで、取締役会設置会社の場合、競業行為をしていいかどうか、取締役会の事前承認を経る必要があります(会社法365条1項)。また、取締役会の承認を受けた取締役は、取引後遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとなります(会社法365条2項)。取締役会非設置会社では、当該取締役は株主総会において、その取引に付き重要な事実を開示して、承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号)。

ベンチャー企業では取締役会の承認を経ずに競業取引が行われるケースをよく見かけますが、明らかに会社法違反です。IPOを考える企業はもちろん、そうでない企業であっても、必要な事前承認を得ておかなければなりません。

取締役会のみなし決議

取締役会設置会社においては、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます(会社法370条)。持ち回り決議ともいわれます。

定款変更が必要なことと、全員の同意が必要なことがポイントです。

特別利害関係者

特別利害関係者とは次のいずれかの要件を満たす者をいいます(企業内容等の開示に関する内閣府令1条31号イ)。

・当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与、監査役または執行役をいう)
・当該役員の配偶者および二親等内の血族(以下「役員等」という)
・役員等が自己または他人の名義により所有する株式または出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権の100分の50を超えている会社
・当該会社の関係会社および当該関係会社の役員

特別利害関係者に次の要件を満たすものを加えると「特別利害関係者等」といいます(企業内容等の開示に関する内閣府令1条31号ロ~ニ)。
・上位10番目までの株主
・人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合または他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう)および人的関係会社の役員
・資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む)が他の会社の総株主等の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合または他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む)が当該会社の総株主等の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう)および資本的関係会社の役員
・金融商品取引業者およびその役員ならびに金融商品取引業者の人的関係会社または資本的関係会社

非上場会社では会社と特別利害関係者との間で、特別利害関係者に利益が落ちるような取引が行われているケースが少なくないことから、上場準備では特別利害関係者との取引の解消が重要なテーマとなります。

執行役員

業務の執行の責任者をいいます。会社法上の制度ではないことから、確たる定義はありません。そのため、執行役員全員が取締役を兼ねる会社や取締役の一歩手前の従業員のことを執行役員と称する会社やその混合形態等会社によって様々といえます。ちなみに執行役員は、指名委員会等設置会社の執行役とは異なることに注意が必要です。

特定取締役

特定取締役とは、特定監査役より事業報告や計算関係書類の監査報告の内容の通知を受ける取締役を指します。当該通知を受ける者を定めていればその者であり、定めていなければ計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役が該当します。

特定監査役

特定取締役に事業報告や計算関係書類の監査報告の内容の通知をする監査役を指します。特定監査役を事前に定めておけばその者、定めていないときはすべての監査役が該当します。なお、監査役が1人のときは自動的にその者が特定監査役となります。

内部統制システム

大会社である取締役会設置会社は、取締役会で内部統制システムの基本方針(取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備)について決定する必要があります(会社法362条5項)。 ここで、「法務省令で定める体制の整備」とは、会社法施行規則100条1項に定められている次の事項を指します。

・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・次に掲げる体制その他の当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

また、監査役設置会社である場合には、さらに次の事項も加わります(会社法施行規則100条3項)。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役が監査役の職務を補助すべき使用人に対して行う指示の実効性の確保に関する事項
・次に掲げる体制その他監査役への報告に関する体制
イ 取締役および会計参与ならびに使用人が監査役に報告をするための体制
ロ 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
・監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

そして、これらの概要を事業報告で開示することになります(会社法施行規則118条2号)。

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