金融商品取引法関係
資本政策
既存の株主の株式数に応じて新株を割り当てることをいいます。会社にとっては資金調達ができるとともに、引き受けに応じた株主にとっては支配比率を維持できるというメリットがあります。第三者割当と異なり、直前期以降に株主割当で取得した株式につき継続所有の確約を締結する必要がないというメリットもあります。株主割当の場合、すべての株主に割り当てることになりますが、実際に株主各人がその割当株式すべての引き受けに応じるかどうかは任意とされています。株主は資金負担・支配比率等を考慮して引き受けに応じるか否かを決めることとなります。その結果、全部または一部の引き受けに応じない株主がいる場合、従前の持ち株比率は変更されることとなります。その結果、オーナーの支配比率が高まることとなります。 <関連質問> Q:第三者割当と株主割当の違いを教えてください。 Q:株主割当を検討中ですが、自己株式についても株主割当をすべきでしょうか?
株式分割とは、発行済株式を細分化することをいいます。株式分割により、1株が例えば10株になります。全体の発行済株式数は増加しますが、株主のシェアは変動しません。株式分割は取締役会の決議で実施することが可能です(取締役会非設置会社の場合、株主総会の決議が必要。会社法183条1項)。株式分割の決議は種類株式を発行していない会社においては、一 株式の分割により増加する株式の総数の株式分割前の発行済株式の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日 二 株式の分割がその効力を生ずる日を決議することになります(会社法183条2項)。なお、種類株式を発行している会社の場合、一 株式の分割により増加する種類株式の総数の株式分割前の当該種類株式の発行済株式の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日 二 株式の分割がその効力を生ずる日三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類を決議することになります。なお、株式分割をすると発行可能株式総数も分割比率に応じて増加させることができます(会社法184条2項)。発行可能株式総数は定款記載事項のため、一見、株主総会を開催する必要がありそうですが、株主への影響はないこと、また、増加させた方が授権資本制度の趣旨に添うことから、定款変更は株主総会の決議は不要とされています(現に2以上の種類の株式を発行している会社を除きます)。上場準備会社の場合、証券取引所の形式要件の充足のためや株価を個人投資家が売買しやすい水準(50万円以下)に下げるため、上場前に株式分割を行うケースがあります。なお、繰り返しになりますが、株式分割で株主のシェアは変動しないことから、企業価値が変動しない限り、株主の有する経済的価値は株式分割の影響を受けません。しかし、株式分割は、何か打ち出の小槌と同じであるかのような勘違いをしている経営者も少なくありません。
株式併合とは、発行済株式を集約していくことをいいます。 株式併合により、10株が例えば1株になります。株式併合により端数が生じる株主が生ずる可能性があることから、不利になる可能性のある株主の意向を確認するために、株主総会の決議を経る必要があります。 株式併合の決議は種類株式を発行していない会社においては、一 併合の割合 二 株式の併合がその効力を生ずる日を決議することになります(会社法180条2項)。なお、種類株式を発行している会社の場合、一 併合の割合 二 株式の併合がその効力を生ずる日三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類 を決議することになります。そして、取締役は、株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明する必要があります(会社法180条3項)。 上場準備会社の場合、株価を個人投資家が投機的な売買しやすい水準より上の水準(例えば20〜30万円以上)に上げるため、あるいは、上場後の株主管理コストの増加を回避するために株式併合を行うケースがあります。