| 他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」といいます。)を支配している会社をいいます(財規8条3項)。一方、支配されている当該他の会社等を子会社といいます。なお、親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなされます(財規8条3項)。 ここで、「他の会社等の意思決定機関を支配している会社」とは、他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社に加えて、「他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社」
| イ | 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 |
| ロ | 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 |
| ハ | 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 |
| ニ | 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 |
| ホ | その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 |
や「自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であって、かつ、上述したロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社」も含みます(財規8条5項)。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社は、この限りではありません。具体的には、その他の事業を営んでいない財産保全会社等が該当します。
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかった理由を開示する必要があります(連結財規13条2項3号)。また、子会社で連結対象としない会社(非連結子会社といいます)がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由を開示する必要があります(連結財規13条2項2号)。 |