金融商品取引法関係
公認会計士又は監査法人のこと。証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、金融商品取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令1条の各号に規定されています)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない旨、金融商品取引法193条の2に定められています。その結果、有価証券届出書や有価証券報告書の財務諸表は公認会計士又は監査法人を作成した「独立監査人の監査報告書」が添付されることとなります。通常は、信用力の観点から、 ・監査法人トーマツ ・新日本監査法人 ・あずさ監査法人 の、三大監査法人に監査を依頼するケースが多いといえます。
株主名簿管理人とは株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいいます(会社法123条)。非上場会社では株主名簿の管理(株式譲渡や分割、基準日の株主の確定等)は自社で行うのが通常です。しかし、上場に際しては証券取引所の形式要件で株主名簿管理人を選定しておくことが求められています。そこで、定款で株主名簿管理人を置く旨を定款で定め(定めていない場合、株主総会で定款変更をする必要が生じます)、当該事務を行うことを委託する必要があります。株主名簿管理人を置いた場合、株主名簿は名義書換代理人の営業所に備え置かれることとなります。ちなみに、東京証券取引所が承認している株主名簿管理人(株式事務代行機関)は ・信託銀行 ・(株)だいこう証券ビジネス ・東京証券代行(株) ・日本証券代行(株) に限定されています(東京証券取引所「株券上場審査基準の取扱い」2(9)b) 。