「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布されているが、この年金制度改正は、次の4点を大きな柱としている。
1.被用者保険の適用範囲を拡大する (詳細は後述)
2.在職老齢年金の支給停止額を47万円に統一し、支給額を毎年改定する
3.老齢年金受給開始時期を75歳まで繰り下げ可能とする(現行は70歳まで)
4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
さて、1点目の「被用者保険の適用範囲拡大」の諸施策中には、「個人事業」や「国・地方公共団体等」に関するものも含まれているが、民間企業に最も影響を与えそうなのは、「短時間労働者への適用拡大」だろう。 ・・・
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(情報提供:日本IPO実務検定協会)