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東京証券取引所が運営する株式市場の一つです。東証グロースの上場審査基準はこちらをご覧ください。
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東京証券取引所が運営する株式市場の一つです。東証プライムの上場審査基準はこちらをご覧ください。
名古屋証券取引所が運営する新興企業向けの市場です。名証ネクストの上場審査基準はこちらをご覧ください。
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新興企業向け市場ではない従来からある市場を言います。東京証券取引所の場合、2022年4月の制度改正に伴い、本則市場の呼称を用いなくなりました。
上場申請会社は各取引所に所定の上場契約書を提出する必要があります。上場契約書というものの、上場申請会社が各取引所の定める諸規則等を遵守する旨の誓約を各取引所に差し入れる内容となっています。
上場申請を行うとする日の直前事業年度の末日からさかのぼって3か月前の日以後においては、取引所に対して上場申請の予備的な申請(予備申請)を行うことができます。これにより、上場基準に適合する見込みがあるかどうかについて審査を経ることで、実際に上場申請した後の展開をスムーズにすることができます。
取引所に上場申請をするためには、有価証券上場申請書等の書類を提出する必要があります。
証券取引所の審査部門が行う上場申請会社に対する審査のこと。証券会社の引受審査が終わっていることを前提に審査が行われます。取引所が定める形式要件を満たしていることが確認された上場申請会社に対して、実質基準を満たしているかどうかの観点から上場審査が行われます。上場審査に際して、上場申請会社は所定の上場審査料を支払う必要があります。
証券取引所の上場審査に際して、まず充たしておくべき要件のことで、形式要件とも言います。いわば入り口基準であり、上場申請をしても形式基準を満たしていなければ門前払いとなってしまいます。形式基準は証券取引所・市場によって異なります。東京証券取引所の形式基準についてはこちらをご覧ください。
適格要件ともいわれます。形式要件と異なり、具体的数値を定めにくい内容について、理念的な要件を定めて審査ポイントとしています。たとえば、マザーズの場合、東京証券取引所の有価証券上場規程にて次のように定められています。
(1) 企業内容、リスク情報等の開示の適切性 | 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。 |
(2) 企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること。 |
(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。 |
(4) 事業計画の合理性 | 相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること。 |
(5) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項 |
各証券取引所はそれぞれ上場会社の株券が上場廃止となる際の要件を定めています。せっかく上場できたのに、株主数が増えなかったり、上場時価総額が所定の額(マザーズの場合、流通株式の時価総額5億円)を割り込んだり、株価1円が継続したりすると、上場廃止となってしまいます。いったん上場すると、投資家にとって魅力的な会社であり続けるための継続的な努力が必要となるわけです。
取引所は、有価証券上場規程により、投資単位が5万円以上50万円未満となるよう努力する旨の規定を定めています。これは最低投資単位が個人投資家の手の届く額になることで、株主層が拡大し、健全な市場が形成されることを目的とするものです。
上場申請者は、上場申請時に、「上場後において、投資単位の引下げに努める」旨を確約する書面を提出するとともに、株価が50万円を超える場合、決算短信の開示の際に、投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について、併せて開示しなければなりません。そこで、公募価格がこの50万円という目標ラインをなるべく下回るように資本政策をプランニングすることが必要となってきます。