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IPOコンサルタント |
資本金が5億円以上または負債が200億円以上の株式会社(会社法2条6号)。大会社に該当すると、会計監査人(監査法人または公認会計士)による会計監査が必要となります。また、大会社に該当すると、監査役の権限が業務監査まで広がるとともに、3人以上の監査役から構成される監査役会を設置する必要が生じます(公開会社の場合。なお、指名委員会等設置会社は別)。
IPO準備会社で大会社の要件をみたさない会社は、監査法人に金融商品取引法監査を依頼することとなります。そのような場合、会計監査人を任意で設置する(金融商品取引法監査の監査人に依頼することになります)こともできます。 一方、IPO準備会社で大会社の要件をみたす会社は、金融商品取引法上の監査と会社法上の監査の双方を依頼する必要が生じることとなります。
監査人が監査契約受嘱前に実施する調査あるいはその調査の報告書のこと。監査法人によっては、短期調査や予備調査と称することもあります。監査人はショートレビューにおいて、将来監査意見を表明する際に障害になりそうなリスクの有無を調査します。
ショートレビューには内部統制システムの充実のための改善提案も記載されることから、上場準備会社にとっては会社の置かれた現状(IPOまでのロードマップ)を把握することができます。そのため、証券会社の引受審査や証券取引所の上場審査においてショートレビューの提出を求められることになります。
会社の基本的事項について定めた文書をいいます。いわば会社の憲法ともいえます。ベンチャー企業では会社設立時に作成した定款を一度も見直ししていないケースが珍しくありません。そこで、上場準備の一環で、定款の見直しを図ることが必須となります。定款の見直しは、早ければ早いほど良いといったものでもないため、タイミングを見て実施する必要があります。
上場申請会社のIPOを外部から支援するコンサルタント。大きくわけると、証券会社出身系、監査法人出身系にわかれますが、前者は会計面に疎く、後者は証券実務に疎い傾向にあります。その他、かつて上場申請会社に在籍し上場実務に内部から携わった方がIPOコンサルを行うケースや公認会計士が会計事務所のサービスの一環として株式公開支援を行うケースもあります。また、内部統制の構築支援やⅡの部等の書類作成代行をメインサービスとする会社もあります。